大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2567 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人笠原慎一の各上告趣意は、量刑不当の主張であり弁護人橋

本勝井の上告趣意第一、二点はいずれも単なる法令違反の主張に帰し(所論書面に

よりAが告訴の意思を有して居たことはわかるし、同居の事実は一審の認定しない

処であり、原審において主張されず従つて判断して居ない事であるから上告の理由

とならない)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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